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軽減税率8%対象品目を事例集で発表 [軽減税率]

本日(4月13日)のつぶやき 

軽減税率8%対象品目を事例集で発表

国税庁は12日、消費税率を10%に引き上げた際に
導入する軽減税率制度で、
消費者や事業者が軽減税率の対象か迷った場合に
参考になる事例集を公表した。

事業者が制度の準備を進めやすくしたり
消費者が店頭で混乱したりしないように参考にしてもらう。

外食は原則、軽減税率の対象にはならないが
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は
1食あたり640円以下の場合、軽減税率の対象にする。

小中学校の給食も同様だ。

一方、学生食堂と社員食堂は対象にしない。

対象かどうか紛らわしい商品の事例としては、
特定保健用食品や栄養機能食品は対象になるが、
医薬部外品の栄養ドリンクは対象にならない

軽減税率の対象になるのは食品表示法上の「食品」で、
医薬部外品はこれに当てはまらない

「飲料用の氷」は8%、「保冷用の氷」は10%など
利用目的によって税率が変わるケースを列挙した。

軽減税率.JPG
 
目的で税率が変わる例は
氷のほか、ミネラルウオーターや食用の塩などが8%の一方、
工業原料の塩や家畜飼料の穀物、水道水は10%になる。

小売店に並ぶ精肉や鮮魚は8%だが、
家畜の牛や豚、熱帯魚など観賞用の魚の税率は10%になる。

菓子材料のカボチャの種などは8%だが、
果物の種や苗木も10%となる。

みりん風調味料は8%だが、
みりんや料理酒は酒類のため10%となる。

果樹園の持ち帰り販売は軽減税率の対象に含まれるが、
イチゴ狩りなどの入園料を軽減税率の対象から外したのは
その場で食べるサービスを提供することが理由だから。

客室に備え付けた冷蔵庫の飲料は8%だが、
ホテルの飲食サービスは10%となる。

新聞の電子版は10%と明記している。

区別を覚えるのは、大変だが・・・慣れれば良いだけか

将来的には消費税は、15%になるようなので
ずっと軽減税率を採用するのか不明だが、
今回、多くの事務作業を煩雑にするならばいっそのこと
軽減税率をなくした方がスッキリするし、
財源問題もなくなる

決定事項だが、
一部の党の主張のために
軽減税率制度を導入するメリットはあるのだろうか。

改めて考えさせられる。
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