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消費税軽減税率の対象品目が決定 [軽減税率]

本日(12月12日)のつぶやき

消費税軽減税率の対象品目について

消費税の軽減税率をめぐる自民党と公明党の両党の協議は、12日夕方に終了し、「外食」を除く食料品全般を対象品目とすることで合意、必要な財源は、1兆円規模となる見通しとのこと。

12日午後6時前に約4日間の協議を終えた自民党の谷垣幹事長と公明党の井上幹事長が記者会見をした。

2017年4月から実施されることになるが私たち低所得者の救済策になっているのか。
公明党の選挙協力が必要な自民党、一時、来年の参議院選挙は衆参ダブル選挙になるとか自・公のメンツ、綱引きで国民の思いとはかけ離れているような気がする。
また、財源は未決定事項である。






「生鮮食品」と「加工食品」の線引きは下記のように難しかったが覚える必要はなさそうである。
「生鮮食品」と「加工食品」は食品表示法に基づく食品表示基準によって分類されている。
「生鮮食品」は、根菜やきのこなどの野菜や牛肉や豚肉などの肉、鮪や鯖などの魚、米や麦など。
「加工食品」は、麺やパン類、調味料、野菜加工品、菓子や飲料など。

「生鮮食品」と「加工食品」の区別は、手が加えられているかどうかで判断されるが、分かり難い。

下記の区別はわかりますか。

鮪の刺身・・・「生鮮食品」
鯛や鮃などの盛り合わせ刺身・・・「加工食品」
ねぎとろ・・・「加工食品」
鮭の切り身・・・「生鮮食品」
西京漬け・・・「加工食品」
冷凍した生のかに・・・「生鮮食品」
冷凍したボイルのかに・・・「加工食品」
野菜のカットレタスやベビーリーフ・・・「生鮮食品」
ミックスサラダ・・・「加工食品」
生たまご・・・「生鮮食品」
温泉たまご・・・「加工食品」

今回、対象品目外となった「外食」の定義も難しい。
コンビニで買った食品を店内で食べた場合は「外食」なのか。
屋外で食べる屋台のラーメンやアイスクリームは「外食」なのか。
野球場や映画館の売店の焼そばやホットドッグは「外食」なのか。

これから決定されるが、誰もが納得のいく線引きを願う。






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